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コラム

交通事故

治療費の打ち切りを打診されたときに考えること

交通事故の被害者の方からのご相談で最も多いのが、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われた、というものです。事故から3か月、6か月といった区切りで打診されることが多く、まだ痛みが残っているのにどうすればよいのか、と戸惑われる方がほとんどです。

はじめに確認しておきたいのは、治療を続けるかどうかを決めるのは保険会社ではないということです。打ち切りの連絡は、あくまで「治療費の立替払いをここで終わりにしたい」という保険会社側の意向にすぎません。医師が治療の必要性を認めているのであれば、通院を続ける判断そのものは妨げられません。

もっとも、立替払いが止まった後の治療費は、いったんご自身で負担することになります。その分を後から損害として認めてもらうには、その期間の治療が必要であったと説明できることが前提になります。ここで効いてくるのが、日々の診療録の記載です。痛みの部位や程度、日常生活での支障を具体的に伝え、カルテに残してもらうことが、後の交渉で大きな意味を持ちます。

また、症状が残ったまま治療を終える場合には、後遺障害の等級認定の手続に進むことになります。認定は原則として書面審査で行われるため、必要な検査を受けているか、診断書に症状が正確に反映されているかが結果を左右します。

打ち切りの打診を受けた段階でご相談いただければ、通院の続け方、検査の受け方、症状固定の時期の考え方について具体的にお伝えできます。判断に迷ったら、一人で決めてしまう前にお声がけください。

まずは一度 お話を聞かせてください

ご相談にあたって、どなたかの紹介は必要ありません。弁護士に相談するのが初めてという方も、まずはお電話ください。お話を伺ったうえで見通しをお伝えします。相談したからといって、ご依頼いただかなければならないということはありません。

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