
治療費の打ち切りを打診されたときに考えること
交通事故の被害者の方からのご相談で最も多いのが、保険会社から治療費の支払いを打ち…

遺言書というと、財産を多く持っている方が書くものというイメージを持たれがちですが、実際に相続で争いになる事案の多くは、決して財産が多いとはいえないご家庭で起きています。分けにくい不動産が一つある、というだけで話し合いが止まってしまうことは珍しくありません。
遺言書の役割は、財産を誰に渡すかを決めることだけではありません。残された家族が話し合わなければならない事項を、あらかじめ減らしておくことにあります。手続の負担を軽くするという点でも意味があります。
作成の方法としては、自分で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。自筆証書遺言は手軽ですが、日付や署名、押印といった形式の不備で無効になる例が後を絶ちません。法務局で保管してもらう制度も始まりましたが、内容の有効性まで確認してくれるわけではない点には注意が必要です。
その点、公正証書遺言であれば形式面の不備を避けやすく、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。費用はかかりますが、確実性を重視する場合にはこちらをおすすめしています。
なお、遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」と書いても、他の相続人には遺留分が残ります。かえって争いの火種になることもありますので、内容を決める段階から専門家に相談いただくのがよいと考えています。
ご相談にあたって、どなたかの紹介は必要ありません。弁護士に相談するのが初めてという方も、まずはお電話ください。お話を伺ったうえで見通しをお伝えします。相談したからといって、ご依頼いただかなければならないということはありません。