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コラム

消費者被害

クーリング・オフの期間が過ぎても解除できる場合

訪問販売や電話勧誘販売で契約してしまった場合、法律で定められた期間内であれば、理由を問わずに契約を解除できます。いわゆるクーリング・オフです。期間は取引の類型によって8日間または20日間とされています。

ご相談でよくあるのが、「気づいたときには期間が過ぎていた」というものです。しかし、この期間は、法律で定められた事項が記載された書面を受け取った日から進行します。裏を返せば、業者が交付した書面に必要な記載が欠けていれば、期間はそもそも進行していないことになります。

実際に、契約から1年以上が経過した事案で、書面の記載不備を理由に解除が認められた例があります。記載事項は法律と省令で細かく定められており、業者が用意した書式が要件を満たしていないことは決して珍しくありません。

そのため、期間が過ぎているからと諦めてしまう前に、契約時に受け取った書面を一式お持ちいただきたいのです。契約書、申込書、それに付随して渡された説明書も含めて確認します。

また、信販会社のローンを利用している場合には、販売業者との契約に問題があることを理由に、信販会社に対して支払いを拒む主張ができることがあります。ただし所定の通知が必要ですので、自己判断で支払いを止める前にご相談ください。

まずは一度 お話を聞かせてください

ご相談にあたって、どなたかの紹介は必要ありません。弁護士に相談するのが初めてという方も、まずはお電話ください。お話を伺ったうえで見通しをお伝えします。相談したからといって、ご依頼いただかなければならないということはありません。

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