交通事故
交通事故に遭われた方の多くは、けがの治療と生活の立て直しに追われながら、保険会社とのやり取りにも向き合わなければなりません。専門的な用語が並ぶ書面を前に、提示された金額が妥当なのかどうか判断できないまま署名してしまう例は少なくありません。
示談金の金額は、後遺障害の等級認定、休業損害の算定方法、過失割合の評価など、いくつもの要素の積み重ねで決まります。ひとつひとつの根拠を確認していくと、当初の提示から大きく変わることもあります。
当事務所では、治療を続けている段階でのご相談も歓迎しています。症状固定の時期や検査の受け方など、早い段階だからこそお伝えできることがあるためです。示談交渉がまとまらない場合の訴訟提起まで、担当弁護士が一貫して対応します。
- ※物損のみの事案、加害者側からのご相談は、内容によってお受けできない場合があります。あらかじめご了承ください。

よくあるご相談
当事務所に実際に寄せられたご相談の一部です。
ご相談内容
事故から半年ほど通院を続けていますが、保険会社の担当者から「そろそろ治療費の支払いを終わりにしたい」と言われました。まだ痛みが残っているのですが、通院をやめなければならないのでしょうか。
弁護士の回答
治療を続けるかどうかを決めるのは保険会社ではなく、主治医と患者ご本人です。保険会社の打ち切りの打診は、あくまで「治療費の立替払いを終えたい」という意向にすぎません。
ただし、支払いが止まった後の治療費をご自身で負担し、後から損害として認めてもらうには、その期間の治療が必要だったと説明できることが前提になります。主治医に現在の症状を具体的に伝え、カルテに残してもらったうえで、打ち切りの打診があった段階で一度ご相談ください。
ご相談内容
けがの治療が終わり、保険会社から示談案が届きました。慰謝料や休業損害の内訳が書かれていますが、この金額で応じてよいのか分かりません。
弁護士の回答
保険会社が最初に提示する金額は、各社が内部で用いる支払基準にもとづくもので、裁判で認められる水準より低いことが一般的です。項目ごとに計算根拠を確認すると、増額の余地が見つかることは珍しくありません。
特に、主婦・主夫の方の休業損害、後遺障害が残った場合の逸失利益は、算定方法によって差が出やすい項目です。署名する前にお持ちいただければ、内訳を確認して見通しをお伝えします。
ご相談内容
痛みとしびれが残っているのに、自賠責の後遺障害等級は非該当という結果でした。もう何もできないのでしょうか。
弁護士の回答
等級認定の結果に納得がいかない場合、異議申立ての手続があります。同じ資料をそのまま出し直しても結論は変わりにくいため、どの点が評価されなかったのかを分析し、必要な検査結果や医師の意見書を補ったうえで申し立てることになります。
認定は原則として書面審査で行われます。診断書の記載が不十分だったために評価されなかった、という例もありますので、結果の通知書と資料一式をお持ちください。
ご加入の自動車保険や火災保険、クレジットカードなどに弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合は保険会社が弁護士費用を負担します。ご本人の等級に影響しない扱いが一般的です。
特約がない場合でも、増額が見込める金額と費用の見込みを最初にお示しし、費用倒れになりそうなときはその旨を率直にお伝えします。まずは保険証券をお持ちのうえご相談ください。
ご相談内容
家族が交通事故で頭部を強く打ちました。経過は順調とのことで退院しましたが、以前と比べて怒りっぽくなり、会話がかみ合わないことがあります。
弁護士の回答
高次脳機能障害の可能性があります。ご本人には自覚が乏しいことが多く、周囲の方が気づいて医師に伝えることが重要です。日常生活で気づいた変化を、日付とともに具体的に記録しておいてください。
事故直後の画像に異常が写っていなくても、時間の経過とともに脳の萎縮が確認できることがあります。損害額が大きくなりやすい類型ですので、早い段階でご家族と一緒にご相談ください。