不当要求・示談
損害賠償の請求を受けたとき、一見すると正当な請求のように見えても、法律上の根拠を欠いていたり、金額が相場から大きく外れていたりすることがあります。相手方の勢いに押されて支払ってしまうと、後から取り戻すのは容易ではありません。
他方で、本当に責任がある場合には、早期に誠意ある対応をすることで解決が図れることもあります。争うべき場面と、条件を整えて解決すべき場面を見極めることが重要です。
当事務所では、請求内容の法的な当否を検討し、必要に応じて代理人として窓口となります。ご本人が直接やり取りする負担をなくすだけでも、状況が落ち着くことがあります。
- ※任意保険に加入していない交通事故の加害者の方からの示談交渉のご依頼は、原則としてお受けしていません。

よくあるご相談
当事務所に実際に寄せられたご相談の一部です。
請求されている損害の項目ごとに、法的な根拠と裏付け資料があるかを確認します。実際には生じていない損害や、二重に計上されている項目が含まれていることもあります。
請求書と、これまでのやり取りの記録をお持ちください。応じるべき範囲を整理したうえで、対応方針をご提案します。
弁護士が代理人として就いた旨を通知すると、以後の連絡は当事務所が受けることになり、直接の接触を止めるよう求めることができます。
それでも接触が続く場合には、警察への相談や、面談を禁じる仮処分といった手続を検討します。状況を記録しておいてください。
架空の請求や、時効が完成している債権の請求である可能性があります。安易に連絡を取ったり、一部でも支払ったりすると、かえって不利になることがあります。
書面をお持ちいただければ、請求の根拠を確認し、対応が必要かどうかを判断します。
原則として示談の内容には拘束されますが、錯誤や強迫があった場合、あるいは示談の当時に予想できなかった損害が生じた場合には、効力を争える余地があります。
署名に至った経緯を詳しくお聞きしたうえで、主張できる点があるかを検討します。
支払うと決めた場合でも、清算条項を入れて後から追加請求されない形にすること、分割払いの条件を明確にすることが重要です。
示談書の作成もお引き受けしています。金額だけでなく、条項の内容までご確認ください。