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Divorce

離婚・男女問題

離婚をめぐる問題は、当事者の精神的な負担が特に大きい紛争です。相手方と直接やり取りをすること自体が苦痛だという方も多く、そのために不利な条件で合意してしまうことがあります。

決めるべき条件は、離婚そのものに加えて、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料と多岐にわたります。いったん取り決めた内容を後から変更するのは簡単ではありませんので、条件ごとに相場と根拠を確認しながら進めることが大切です。

当事務所では、協議の段階から代理人として相手方との窓口になり、調停、訴訟まで対応します。ご相談の内容が勤務先やご家族に伝わることはありません。

離婚・男女問題
FAQ

よくあるご相談

当事務所に実際に寄せられたご相談の一部です。

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話し合いで合意ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停は相手方と別々の時間に話を聞く運用が一般的で、直接顔を合わせずに進められます。

調停が成立しない場合は離婚訴訟に移りますが、訴訟では法律で定められた離婚原因があるかどうかが判断されます。現在の事情をお聞きしたうえで、見通しをお伝えします。

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これまで主に誰が子どもの世話をしてきたか、離婚後の生活環境が整っているか、子どもの年齢や意向はどうかといった事情を総合的に考慮して判断されます。収入の多さだけで決まるものではありません。

別居を検討している段階でのご相談も有効です。別居後にどちらが子どもと生活しているかは、判断の重要な要素になります。

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家庭裁判所では、双方の収入と子どもの人数・年齢をもとにした算定表が広く用いられています。おおよその金額は、源泉徴収票や確定申告書をお持ちいただければその場でお示しできます。

取り決めをする際は、支払いが滞ったときに給与の差押えができるよう、公正証書や調停調書といった形で残しておくことをおすすめします。

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婚姻中に夫婦が協力して築いた財産が対象で、名義がどちらであるかは問いません。預貯金、不動産、保険の解約返戻金、退職金、住宅ローンなどの負債も含めて清算します。

結婚前から持っていた財産や、相続で取得した財産は原則として対象外です。財産の一覧を作るところからお手伝いします。

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ご相談内容

配偶者の不貞が分かりました。相手方にも請求したいと考えています。

弁護士の回答

不貞行為があったこと、そして相手方が既婚者だと知っていた、または知り得た事情があることを示せれば、配偶者と不貞相手の双方に慰謝料を請求できます。

金額は、婚姻期間、不貞の期間や態様、離婚に至ったかどうかなどによって変わります。証拠として何が使えるかは事案によって異なりますので、収集の前に一度ご相談ください。

まずは一度 お話を聞かせてください

ご相談にあたって、どなたかの紹介は必要ありません。弁護士に相談するのが初めてという方も、まずはお電話ください。お話を伺ったうえで見通しをお伝えします。相談したからといって、ご依頼いただかなければならないということはありません。

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