相続
相続は、家族や親族の間の問題であるからこそ、感情の行き違いが起きやすく、当事者だけでは話し合いが進まなくなることがあります。連絡が取れない相続人がいる、財産の全体像が分からない、といった事情が重なることも珍しくありません。
当事務所では、遺産分割の交渉と調停、遺留分の請求、遺言の有効性を争う訴訟、遺言書の作成と遺言執行まで、相続に関する手続を広く取り扱っています。財産の調査から着手し、まず全体像を整えたうえで方針をご提案します。
相続放棄のように、期限が定められている手続もあります。「まだ何も決めていない」という段階でも構いませんので、日程に余裕をもってご相談ください。
- ※相続人の間で利害が対立する場合、同じ事務所で複数の方のご依頼をお受けすることはできません。

よくあるご相談
当事務所に実際に寄せられたご相談の一部です。
ご相談内容
父が亡くなり、兄弟で遺産分割の話をしていますが、一人が連絡を返さず前に進みません。
弁護士の回答
当事者間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では調停委員が間に入るため、直接顔を合わせずに手続を進めることが可能です。
調停でも合意に至らないときは、審判に移行して裁判所が分割方法を決めます。弁護士が代理人となれば、期日への出席や書面の作成もお任せいただけます。
ご相談内容
母の遺言に、財産のすべてを長男に相続させると書かれていました。私は何も受け取れないのでしょうか。
弁護士の回答
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が保障されており、遺言の内容にかかわらず、一定割合に相当する金銭を請求することができます。
この請求には、相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年という期限があります。時間の制約がありますので、遺言の写しをお持ちのうえ早めにご相談ください。
原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間内に財産の調査が終わらない場合は、期間を延ばす申立てをすることもできます。
なお、故人の預金を引き出す、遺品を処分するといった行為は、相続を承認したとみなされるおそれがあります。放棄を検討している段階では、財産に手を付ける前にご相談ください。
相続人であれば、金融機関に対して被相続人名義の口座の有無や残高の照会を求めることができます。不動産は名寄帳、証券は証券保管振替機構への照会など、財産の種類ごとに調査の方法があります。
調査には戸籍などの資料が必要です。ご依頼いただければ、戸籍の取り寄せを含めて当事務所で進めます。借金の有無も併せて確認したうえで、方針をご提案します。
遺言は形式の不備によって無効になることがあり、内容によっては相続人の間に新たな争いを生むこともあります。公正証書遺言であれば形式面の不備を避けやすく、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。
当事務所では、財産と家族関係を伺ったうえで文案を作成し、公証役場との調整、遺言執行者への就任までお引き受けしています。