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Investment

投資被害

未公開株、社債、ファンド、暗号資産、海外事業への出資など、投資被害の手口は形を変えながら次々に現れます。共通しているのは、うまい話に見える説明と、確認しにくい仕組みです。

被害の回復は、相手方に資産が残っているうちに動けるかどうかで結果が大きく変わります。仮差押えなどの保全手続を先行させる必要がある事案も多く、着手の時期が遅れるほど回収は難しくなります。

当事務所では、勧誘の経緯や資料を確認し、契約の効力を争えるか、誰に対して責任を追及できるかを検討したうえで方針をご提案します。同じ被害に遭った方が複数いる場合の対応も可能です。

  • ※投資被害には受任の時期という問題があります。時期によってはご依頼をお受けできないことがありますので、早めにご相談ください。
  • ※紹介によって他の方を勧誘し、被害者であると同時に勧誘者にもなっている場合のご相談はお受けしていません。
投資被害
FAQ

よくあるご相談

当事務所に実際に寄せられたご相談の一部です。

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出資を募る際に元本を保証する約束をすることは、法律上原則として認められていません。その説明自体が、責任を追及するうえでの手がかりになります。

まずは、契約書、パンフレット、勧誘者とのやり取りの記録、振込の控えをご用意ください。相手方の資産状況によっては、訴訟の前に保全手続を検討します。

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契約書がなくても、振込の記録やメッセージのやり取りなど、出資の事実を示す資料があれば請求は可能です。かえって、書面を交付していないこと自体が業者側の落ち度として評価される場合もあります。

スマートフォンのメッセージや通話の記録は消さずに残しておいてください。画面を撮影したものでも構いません。

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勧誘の内容や関与の程度によっては、勧誘した個人が責任を負う場合があります。他方で、その方自身も被害者であるという事案も多く、事実関係を丁寧に確認する必要があります。

誰にどこまで請求するかは、回収の見込みも踏まえて判断します。勧誘時の説明内容を思い出せる範囲で書き出してお持ちください。

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同じ業者による被害が複数寄せられている場合、まとめて対応することで、一人あたりの負担を抑えられることがあります。少額だからと諦めずにご相談ください。

なお、費用と回収見込みの関係で、ご依頼をおすすめできない場合もあります。その際は理由を率直にお伝えします。

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返金の約束を繰り返しながら時間を稼ぎ、その間に資産を移してしまう例が多く見られます。約束の期限を過ぎているのであれば、待ち続けることはおすすめできません。

相手方が任意に応じない場合に備え、財産の調査と保全の準備を並行して進めます。これまでのやり取りの記録をお持ちください。

まずは一度 お話を聞かせてください

ご相談にあたって、どなたかの紹介は必要ありません。弁護士に相談するのが初めてという方も、まずはお電話ください。お話を伺ったうえで見通しをお伝えします。相談したからといって、ご依頼いただかなければならないということはありません。

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