消費者被害
住宅の修繕工事、通信回線の乗り換え、健康食品の定期購入、投資助言サービスなど、消費者が被害に遭う場面は生活のあらゆるところにあります。断りにくい状況を作られ、内容を理解しないまま署名してしまうという構図は共通しています。
消費者契約法や特定商取引法には、事実と異なる説明があった場合の取消しや、一定期間内であれば無条件で解除できるクーリング・オフの制度が定められています。書面の交付に不備があれば、期間が経過していても解除できることがあります。
当事務所では、契約書と勧誘の経緯を確認し、業者への通知、信販会社への支払停止の主張、訴訟までを一貫して対応します。「もう手遅れかもしれない」という段階でも、まずはご相談ください。

よくあるご相談
当事務所に実際に寄せられたご相談の一部です。
業者が交付すべき書面に法律で定められた記載が欠けている場合、期間は進行しません。数か月、数年が経過していても解除できる事案があります。
まずは契約時に受け取った書面一式をお持ちください。記載事項を確認したうえで、解除を主張できるかどうかを判断します。
販売業者との契約に問題がある場合、信販会社に対して支払いを拒む主張ができることがあります。これを抗弁の接続といいます。
ただし、単に支払いを止めるだけでは滞納として扱われてしまいます。信販会社に対する所定の通知が必要ですので、自己判断で止める前にご相談ください。
同じ業者、あるいは複数の業者から繰り返し契約させられている場合、必要性のない過量な契約として取消しを主張できることがあります。
併せて、今後の被害を防ぐために成年後見制度の利用を検討する場合もあります。契約書や請求書をまとめてお持ちください。
消費者契約では、事業者に生じる平均的な損害を超える違約金の定めは、その超える部分が無効となります。請求額がそのまま認められるとは限りません。
契約書の条項と請求の内訳を確認し、支払うべき範囲を整理したうえで交渉します。
法人の登記や代表者の情報を調査し、責任を追及できる相手を特定するところから始めます。会社が実体を失っていても、代表者個人の責任を問える場合があります。
同じ業者による被害が他にも寄せられていることがありますので、契約書と支払いの記録をお持ちのうえご相談ください。