債権回収
個人間の貸し借りや、売掛金の未回収、養育費の不払いなど、支払われるべき金銭が支払われない場面は少なくありません。督促を続けても応じない相手には、法的な手続を取ることが必要になります。
回収の成否は、相手方に差し押さえられる財産が残っているかどうかで決まります。訴訟で判決を得ても、そのときに財産がなければ回収はできません。相手方の状況によっては、訴訟の前に仮差押えを検討します。
当事務所では、請求の準備から訴訟、強制執行までを一貫して行います。財産開示手続や第三者からの情報取得手続など、近年整備された制度も活用します。
- ※請求の内容や金額によっては、ご依頼をお受けできない場合があります。

よくあるご相談
当事務所に実際に寄せられたご相談の一部です。
振込の記録、返済を約束したメッセージ、会話の録音など、貸付の事実を示す資料があれば請求は可能です。
相手方が借入自体を否定してくることもありますので、やり取りの記録は消さずに保存してください。
判決などの債務名義があれば、裁判所を通じて金融機関に口座の情報を照会したり、勤務先の情報を取得したりする手続を利用できます。
また、財産開示手続に正当な理由なく出頭しない場合には、刑事罰の対象となります。以前より回収しやすい仕組みが整ってきています。
60万円以下の金銭請求については、1回の期日で判決が出る少額訴訟という手続があります。手続が簡易で、費用も抑えられます。
ただし相手方が争う姿勢を見せている場合は、通常の訴訟が適していることもあります。事情に応じてご提案します。
債権の種類によって時効期間は異なりますが、支払いを催告したり、相手方が支払いを約束したりすることで進行を止められる場合があります。
期限が近いと思われる場合は、すぐにご相談ください。内容証明郵便の送付だけでも一定期間の猶予が生まれます。
事案の内容によっては、着手金を抑えて回収額に応じた報酬とする取り扱いをご提案できる場合があります。
ただし、回収の見込みが乏しい場合はその旨を率直にお伝えします。まずは相手方の状況をお聞かせください。