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登記問題

不動産を売却しようとしたときや、相続の手続を進める段階になって、何十年も前の抵当権や仮登記が残っていることに気づく例があります。権利者の所在が分からない、会社がすでに解散しているといった事情が重なると、通常の手続では抹消できません。

また、実際には自分が費用を負担して取得した不動産の名義が他人になっている、共有者の一人が協力しないために処分できない、といった問題もあります。いずれも、交渉や裁判所の手続を通じて整理していく必要があります。

当事務所では、権利関係の調査から、訴訟による登記の抹消・移転手続まで対応します。司法書士や土地家屋調査士とも連携し、必要な手続を一体で進めます。

登記問題
FAQ

よくあるご相談

当事務所に実際に寄せられたご相談の一部です。

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被担保債権がすでに消滅していると考えられる場合、登記の抹消を求めることができます。権利者やその相続人の所在が不明であれば、公示送達を利用した訴訟によって抹消する方法があります。

登記事項証明書をお持ちいただければ、取り得る手続をご説明します。

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共有物分割の手続により、現物を分ける、一方が他方の持分を買い取る、競売により売却して代金を分ける、といった方法で共有関係を解消できます。

まずは協議を試み、まとまらない場合に訴訟を提起する流れになります。持分の割合と利用状況をお聞かせください。

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購入資金を誰が負担したか、当時どのような合意があったかを裏付ける資料が重要になります。通帳の記録や契約書をご用意ください。

事情によっては、真の所有者であることを前提として名義の移転を求める訴訟を提起します。

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相続による名義変更は義務化されており、期限内に手続をしないと過料の対象となる場合があります。

相続人が多数にわたる、連絡が取れない相続人がいるといった事情があるときは、遺産分割の手続と併せて進める必要があります。

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争いのない登記手続は司法書士の業務です。相手方が協力しない、権利の存否そのものに争いがあるといった場合には、訴訟が必要になるため弁護士が対応します。

当事務所では、争いのある部分を解決したうえで、登記手続そのものは連携する司法書士におつなぎしています。

まずは一度 お話を聞かせてください

ご相談にあたって、どなたかの紹介は必要ありません。弁護士に相談するのが初めてという方も、まずはお電話ください。お話を伺ったうえで見通しをお伝えします。相談したからといって、ご依頼いただかなければならないということはありません。

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