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Complaint

不当要求対策

商品やサービスに関する正当な指摘と、不当な要求との線引きは、現場の担当者には難しい判断です。その場を収めようと譲歩を重ねた結果、要求が際限なく拡大してしまう例が多く見られます。

当事務所では、要求の内容が法的に理由のあるものかを検討し、応じる範囲と断る範囲を整理します。必要に応じて弁護士名で通知を出し、以後の窓口を引き受けます。

併せて、現場での初期対応の手順や記録の残し方についても助言します。担当者が一人で抱え込まない体制をつくることが、再発の防止につながります。

不当要求対策
FAQ

よくあるご相談

当事務所に実際に寄せられたご相談の一部です。

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応対の記録を時系列で残してください。回数、時間、内容が明確になっていると、以後の対応の裏づけになります。

弁護士名で通知を出し、以後の連絡先を当事務所に一本化することで、現場の負担を取り除ける場合が多くあります。

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投稿の内容と拡散の状況によっては、削除の請求や発信者情報の開示請求ができます。まずは投稿を保存してください。画面の記録とURLの両方が必要です。

対応には期限があるため、気づいた時点でご相談ください。

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応じる義務のない要求です。要求に応じ続けると、それが前例として扱われ、さらに要求が拡大します。

断る旨を明確に伝えたうえで、以後の対応は代理人が引き受ける形をおすすめします。

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まず、社内での情報共有と記録の徹底が必要です。担当者を一人にせず、複数名での対応を原則としてください。

警察や暴力追放運動推進センターとの連携を含め、対応方針を組み立てます。契約に暴力団排除条項を入れておくことも有効です。

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単発のご相談もお受けしています。ただし、不当要求への対応は初期の判断が結果を左右するため、日頃から相談できる関係があるほうが有効に機能します。

対応の頻度が多い業種の場合は、顧問契約をご検討ください。

まずは一度 お話を聞かせてください

ご相談にあたって、どなたかの紹介は必要ありません。弁護士に相談するのが初めてという方も、まずはお電話ください。お話を伺ったうえで見通しをお伝えします。相談したからといって、ご依頼いただかなければならないということはありません。

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