民泊の持続化補助金、ホームページは対象になる?直接予約・多言語ページと改装の按分の考え方

予約サイトだけに頼らず、自分のホームページからも予約を受けたい。海外のお客様向けに英語のページも用意したい。民泊を営んでいると、こうした取り組みに持続化補助金を使えるか気になる方も多いと思います。
この記事では、第20回の公募要領とよくある質問をもとに、民泊がホームページを含めて申請するときの決まりを、予約・多言語・改装の3つを中心に整理しました。
- 民泊が対象になる従業員数
- 直接予約と多言語ページの経費区分
- 予約サイトの手数料の扱い
- 自宅で営む民泊の改装の按分
2026年10月時点で、小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回の公募要領(第8版)、参考資料(2026年10月)、申請時によくあるご質問で確認できた内容です。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。
目次
民泊は「宿泊業」として従業員20人以下
参考資料の業種の考え方では、宿泊を提供する事業は「サービス業のうち宿泊業・娯楽業」に当たります。この区分では、常時使用する従業員の数が20人以下であることが条件です。ほかのサービス業の5人以下より広くなっています。
| 確かめること | 内容 |
|---|---|
| 業種の区分 | 宿泊業 |
| 従業員の数 | 20人以下 |
| 住宅宿泊事業の届出 | 改装・設備を申請するなら 届出書を提出 |
| 特区民泊 | 特定認定書を提出 |
住宅宿泊事業者が宿泊施設に設備を入れる場合や改装する場合は、申請時に住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書(電子で届け出た場合は民泊制度運営システムの「事業者届出情報」を印刷したもの)を出します。特区民泊の場合は、よくある質問で「国家戦略特別区外国人滞在施設経営事業特定認定書」を出すよう案内されています。
直接予約と多言語ページは何費になる?
民泊のホームページでよく出てくる費用は、ほとんどが「ウェブサイト関連費」に入ります。第20回の参考資料では、ホームページテキストの英語翻訳も、ウェブサイト関連費の例に挙がっています。
| 費用 | 経費区分 |
|---|---|
| ホームページの制作 | ウェブサイト関連費 |
| 直接予約のシステム | ウェブサイト関連費 |
| 英語などへの翻訳 | ウェブサイト関連費 |
| 部屋や周辺の写真の撮影 | ウェブサイト関連費 |
| SNS広告だけに使う画像 | 広報費 |
ウェブサイト関連費の補助金の申請額は30万円(税込)が上限で、ウェブサイト関連費だけでは申請できません。予約システムと翻訳を両方入れる場合も、この枠の中で考えます。
補助事業の期間内に公開して使い始めていないホームページは対象外です。予約システムも、期間内に実際に予約を受けられる状態にしておく必要があります。
予約サイトの手数料は対象になる?
予約サイトにかかる費用は、払い方によって扱いが分かれます。公募要領では、売上や契約数などに応じて課金される費用や、成功報酬型の費用は対象外です。一方、よくある質問では、一定の期間ごとに一定の料金を払う広告は、期間内に掲載される分に限って広報費の対象になるとされています。
対象にならないもの
- 予約1件ごとの手数料
- 売上に応じた課金
- 期間外の掲載料
対象になり得るもの
- 自社の予約システム
- 期間内の定額の広告
- 多言語ページの翻訳
予約サイトの手数料を減らしたい場合は、自社のホームページから直接予約できる流れを作ることが、補助金の対象になり得る取り組みです。予約サイトと自社のホームページの役割の分け方は、ホテルを例に次の記事で詳しく説明しています。
あわせて読みたいホテルのホームページは予約サイトがあっても必要?直接予約が増える構成と料金の書き方直接予約が増える構成と、料金の書き方2026.10.13
自宅で営む民泊の改装費は面積で按分する
住宅宿泊事業者が改装する場合は、住宅のうち事業に使う部分の面積で按分した金額が対象になります。よくある質問には、共用部分は等分するという計算の例が載っています。
| 面積の例 | 広さ |
|---|---|
| 住宅部分 | 140㎡ |
| 事業に使う部分 | 120㎡ |
| 共用部分 | 40㎡ |
| 合計 | 300㎡ |
この例では、事業に使う部分120㎡に、共用部分40㎡の半分の20㎡を足した140㎡が対象になります。改装費が300万円なら、300万円×140㎡÷300㎡で140万円が補助対象経費です。面積が分かる図面は、採択後、交付決定までに出します。
また、住宅宿泊事業者が所有する宿泊施設に設備を入れる場合、自宅部分に設置するものは対象外とされています。
第20回の日程と、制作会社に頼めること
| できごと | 第20回の日付 |
|---|---|
| 申請受付 | 2026年11月5日〜 12月15日17:00 |
| 様式4の発行受付締切 | 2026年12月4日 |
| 採択発表 | 2027年3月頃の予定 |
| 補助事業の実施期限 | 2028年3月31日 |
申請書類(経営計画・補助事業計画など)は、事業者ご自身が作るものです。行政書士法により、行政書士でない者が報酬を得て官公署に出す書類を作ることはできないため、WEB PREPAは申請書類の作成や申請の代行はしていません。お手伝いできるのは、申請に使える内訳つきの見積書と、発注書・納品書・請求書の用意、そして期間内の制作です。詳しくは 補助金を使ったホームページ制作のページ にまとめています。
公式の情報
補助金の決まりは回ごとに変わります。上限額・対象経費・締切は、申請する回の最新の公募要領で必ずご確認ください。計画の中身は、地域の商工会・商工会議所に相談しながら決めるのが確実です。
よくある質問
民泊は従業員が何人まで申請できますか?
宿泊を提供する事業は宿泊業に当たり、常時使用する従業員が20人以下であることが条件です。パート・アルバイトは数に入り、役員や同居の親族の従業員は数えません。
自社の予約システムは何費になりますか?
ウェブサイト関連費です。よくある質問では、システムの購入や開発はウェブサイト関連費とされています。ホームページと合わせて、補助金の申請額30万円の枠の中で考えます。
英語のページの翻訳は対象になりますか?
対象になり得ます。第20回の参考資料で、ホームページテキストの英語翻訳はウェブサイト関連費の例に挙がっています。
予約サイトの手数料は対象になりますか?
予約件数や売上に応じて課金される費用や成功報酬型の費用は対象外です。一定期間ごとに定額を払う広告は、期間内に掲載される分に限って広報費の対象になり得ます。
自宅の一部で民泊をしています。改装費はどう計算しますか?
住宅のうち事業に使う部分の面積で按分し、共用部分は等分します。よくある質問の例では、改装費300万円のうち140万円が補助対象経費になっています。
特区民泊でも申請できますか?
よくある質問で対象になるとされています。住宅宿泊事業法の届出書の代わりに、国家戦略特別区外国人滞在施設経営事業特定認定書を出します。