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2026.10.24 ・ ホームページ制作

整骨院の持続化補助金、ホームページは対象になる?保険の施術が対象外になる決まりと自費メニューの考え方

整骨院や接骨院でも、持続化補助金でホームページを作れるという話を聞くことがあります。たしかに申請はできますが、公募要領には、整骨院にとって大事な「対象外になる事業」の決まりがあります。

この記事では、第20回の公募要領とよくある質問をもとに、整骨院がホームページを含めて申請するときに確かめたいことを、保険の施術と自費メニューの違いを中心に整理しました。

この記事でわかること

  • 整骨院が申請できる条件
  • 保険の施術が対象外になる決まり
  • 自費メニューのページの考え方
  • ホームページで広告できる事項の制限
この記事の情報について

2026年10月時点で、小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回の公募要領(第8版)と申請時によくあるご質問で確認できた内容です。個別の計画が対象になるかは、地域の商工会・商工会議所や補助金事務局にご確認ください。

目次
  1. 柔道整復師の整骨院は申請できる、ただし人数に条件
  2. 保険診療報酬が適用されるサービスは対象外
  3. ホームページは「自費メニューの案内」を軸に考える
  4. 広告できる事項の制限もホームページで気をつける
  5. 第20回の日程と、制作会社に頼めること
  6. よくある質問

柔道整復師の整骨院は申請できる、ただし人数に条件

公募要領で補助対象にならない者として挙がっているのは、医師・歯科医師・助産師や医療法人などです。柔道整復師や鍼灸師は医師ではないため、個人事業主や会社として、補助対象者になり得ます。

整骨院はサービス業に当たり、常時使用する従業員の数が5人以下であることが条件です。パート・アルバイトも数に入り、役員や同居の親族の従業員は数えません。

確かめること 内容
申請する人 柔道整復師・鍼灸師は
対象になり得る
従業員の数 5人以下
(パートも数える)
事業の中身 保険の施術は対象外
ホームページの費用 30万円が上限
(ほかの経費と一緒に)

保険診療報酬が適用されるサービスは対象外

公募要領の「補助対象外となる事業」には、国が助成するほかの制度(公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬など)と同じか似た内容の事業が挙がっています。その例として「薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス」と、はっきり書かれています。

対象外の例

  • 保険が使われる施術
  • 保険施術の患者集め
  • 保険施術のための設備

相談して確かめたいもの

  • 保険外の自費メニュー
  • 新しいサービスの案内
  • 物販などの新しい売り方
同じ整骨院でも、保険の施術か自費のメニューかで考え方が変わる
注意

自費メニューであれば必ず対象になる、と公募要領に書かれているわけではありません。どこまでが対象になるかは計画の中身で判断されるため、計画の段階で商工会・商工会議所に相談してください。

ホームページは「自費メニューの案内」を軸に考える

補助金を使ってホームページを作るなら、保険の施術の案内ではなく、新しく始める自費メニューやサービスを知ってもらうための計画として組み立てることになります。よくある質問でも、補助対象になるのは、単なる会社案内ではなく、新商品の広報など販路開拓を目的としたホームページとされています。

ページ 載せる内容の例
自費メニューのページ 内容・時間・料金
予約の案内 ネット予約・電話
はじめての方へ 流れと持ち物
アクセス 地図・駐車場

ホームページと一緒に申請する経費としては、自費メニューを知らせるチラシ(広報費)などが考えられます。ウェブサイト関連費だけでは申請できないため、同じお客様に向けた取り組みとして組み合わせます。

広告できる事項の制限もホームページで気をつける

整骨院のホームページを作るときは、補助金とは別に、広告の決まりにも注意が必要です。柔道整復師法やあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律では、広告できる事項が限られています。

整骨院のホームページで先に確かめること

  1. POINT 1事業の中身保険か自費かを分ける
  2. POINT 2広告の決まり書ける事項を確認
  3. POINT 3人数と経費5人以下と経費の組み方
補助金と広告の決まりを、どちらも先に確認する

どこまで書けるかは、施術の内容や表現によって判断が分かれることがあります。所属している団体の案内なども確かめながら、言い切りや誇張にならない書き方を選んでください。医療に近い業種の補助金の扱いは、次の記事でも整理しています。

あわせて読みたいクリニックは持続化補助金でホームページを作れる?医師・医療法人が対象外になる決まりと作るときの考え方医師・医療法人が対象外になる決まりと、医療に近い業種の扱い2026.10.24

第20回の日程と、制作会社に頼めること

できごと 第20回の日付
申請受付 2026年11月5日〜
12月15日17:00
様式4の発行受付締切 2026年12月4日
採択発表 2027年3月頃の予定
補助事業の実施期限 2028年3月31日

申請書類(経営計画・補助事業計画など)は、事業者ご自身が作るものです。行政書士法により、行政書士でない者が報酬を得て官公署に出す書類を作ることはできないため、WEB PREPAは申請書類の作成や申請の代行はしていません。お手伝いできるのは、申請に使える内訳つきの見積書と、発注書・納品書・請求書の用意、そして期間内の制作です。詳しくは 補助金を使ったホームページ制作のページ にまとめています。

公式の情報

最新の公募要領で必ず確認を

補助金の決まりは回ごとに変わります。上限額・対象経費・締切は、申請する回の最新の公募要領で必ずご確認ください。計画の中身は、地域の商工会・商工会議所に相談しながら決めるのが確実です。

よくある質問

整骨院は持続化補助金に申請できますか?

柔道整復師は医師ではないため、個人事業主や会社として補助対象者になり得ます。ただし、常時使用する従業員が5人以下であることが条件です。

保険の施術の患者さんを増やすためのホームページは対象になりますか?

公募要領では、整骨院などの保険診療報酬が適用されるサービスは、対象外となる事業の例に挙がっています。保険の施術を軸にした計画は対象になりません。

自費メニューの案内なら必ず対象になりますか?

必ず対象になるとは限りません。自費メニューの取り組みが対象になるかは計画の中身で判断されるため、計画の段階で商工会・商工会議所に相談してください。

鍼灸院や整体院も同じ扱いですか?

鍼灸師も医師ではないため補助対象者になり得ます。保険(療養費)を扱う施術は、整骨院と同じように保険の制度と重なるかを確かめる必要があります。保険を使わない整体院は、ほかのサービス業と同じように考えます。

ホームページに施術の効果を書いてもいいですか?

柔道整復師法などで広告できる事項が限られているため、注意が必要です。言い切りや誇張になる表現は避け、所属団体の案内なども確かめてください。

採択されなかったら、費用はかかりますか?

制作の発注は交付決定のあとに行うため、採択されなかった場合は、その時点で制作の費用は発生しません。自費で進めるか、次の回に申請し直すかを選べます。

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