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Labor

労務管理

従業員との間の問題は、日常の小さな行き違いから始まり、退職をきっかけに一気に表面化することが少なくありません。就業規則や労働時間の管理に不備があると、争いになったときの負担が大きくなります。

当事務所では、労働審判や訴訟への対応はもちろん、就業規則の整備、雇用契約書の見直し、労働時間管理の運用改善といった予防の場面からご相談をお受けしています。

問題が起きた際は、事実関係の調査、当該従業員への対応、他の従業員への説明までを含めて、実務的な進め方をご提案します。

労務管理
FAQ

よくあるご相談

当事務所に実際に寄せられたご相談の一部です。

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まず、請求の根拠となる労働時間の主張と、会社側の記録を突き合わせます。タイムカード、入退館の記録、業務用端末のログなど、確認すべき資料は複数あります。

固定残業代を採用している場合は、その定め方が有効かどうかが争点になります。就業規則と賃金規程をお持ちください。

A

解雇は法律上厳しく制限されており、指導や配置転換といった段階を踏んでいるかが重視されます。記録が残っていないと、会社側に不利に働きます。

解雇を検討する段階でご相談いただければ、必要な手順と記録の残し方をご説明します。合意退職を目指すほうが結果的に負担が小さい場合もあります。

A

まず、申告者と対象者、周囲の従業員から事実関係を聴取します。調査の進め方を誤ると、それ自体が新たな紛争の原因になります。

調査の設計、聴取の方法、結果に応じた処分の相当性について助言します。第三者としての調査をお引き受けすることも可能です。

A

常時10人以上の従業員がいる事業場では作成と届出が義務づけられています。それ以下の規模でも、労働条件を明確にしておくことで多くの争いを防げます。

ひな形をそのまま使うと実態と合わなくなります。運用状況を伺ったうえで、実際に守れる内容に整えます。

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労働審判は原則3回の期日で終わるため、第1回までにどれだけ準備できるかが結果を左右します。申立書が届いたらすぐにご相談ください。

答弁書の作成、証拠の整理、期日での対応まで代理人として行います。

まずは一度 お話を聞かせてください

ご相談にあたって、どなたかの紹介は必要ありません。弁護士に相談するのが初めてという方も、まずはお電話ください。お話を伺ったうえで見通しをお伝えします。相談したからといって、ご依頼いただかなければならないということはありません。

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