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債権回収

取引先の支払いが遅れ始めたとき、催促を続けるだけで時間が過ぎてしまうと、他の債権者に先を越され、回収できる財産が残らなくなります。回収は早い者勝ちという側面があります。

当事務所では、内容証明郵便による請求から、仮差押えによる財産の確保、訴訟、強制執行までを状況に応じて選択します。相手方の資産や取引の状況を踏まえ、費用に見合う方法をご提案します。

回収が難しい場合でも、法的な手続を経ることで貸倒れとして損金処理できる場合があります。顧問税理士と連携しながら整理を進めます。

債権回収
FAQ

よくあるご相談

当事務所に実際に寄せられたご相談の一部です。

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他の取引先への支払いも滞っている可能性があります。まずは相手方の状況を確認し、資産が残っているうちに手を打つ必要があります。

契約書、注文書、納品書、請求書をお持ちください。債権の存在を裏づける資料が揃っているかが出発点になります。

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納品済みの商品について所有権留保の特約があれば引き揚げを主張できる場合があります。相手方に対する債務があるなら、相殺という方法もあります。

ただし、破産手続開始後の回収行為は否認される可能性があります。自己判断で動く前にご相談ください。

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訴訟の判決を待っている間に相手方が財産を処分してしまうことを防ぐため、あらかじめ財産を仮に押さえておく手続です。相手方に知られる前に実行します。

裁判所に担保金を預ける必要がありますが、事件終了後に返還されます。回収の可能性を大きく高める手続です。

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発注書やメールのやり取りが残っていれば、契約の成立を主張できます。ただし、条件をめぐる争いが生じやすくなります。

回収の相談を機に、今後の取引の基本契約書を整えておくことをおすすめします。作成もお引き受けしています。

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法的整理の手続が行われた場合や、相手方の資産状況から回収不能が明らかな場合には、貸倒損失として処理できることがあります。

処理の可否は税務上の要件によりますので、顧問税理士と連携して必要な資料を整えます。

まずは一度 お話を聞かせてください

ご相談にあたって、どなたかの紹介は必要ありません。弁護士に相談するのが初めてという方も、まずはお電話ください。お話を伺ったうえで見通しをお伝えします。相談したからといって、ご依頼いただかなければならないということはありません。

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