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2026.10.26 ・ ホームページ制作

持続化補助金のホームページ、いつから発注していい?交付決定前にしてはいけないことと進め方

採択の知らせが届くと、すぐにでもホームページの制作を始めたくなります。公開を早めたい事情があれば、なおさらです。ところが持続化補助金では、制作会社に頼むタイミングを一日でも間違えると、その費用がまるごと補助の対象から外れてしまうことがあります。

この記事では、第20回の公募要領と「申請時によくあるご質問」をもとに、ホームページの発注をいつからしてよいのか、それまでに何を準備しておけばよいのかを整理しました。

この記事でわかること

  • 採択通知だけでは始められない理由
  • 交付決定前にしてはいけないこと
  • 交付決定までに用意する見積書
  • 交付決定後の書類の日付の順番
この記事の情報について

2026年10月時点で、小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回の公募要領(第8版)と、申請時によくあるご質問で確認できた内容です。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。

目次
  1. 採択通知が届いても、まだ発注できない
  2. 交付決定前にしてはいけないこと
  3. 交付決定までに用意する見積書
  4. 交付決定後の書類の日付の順番
  5. 制作会社に頼めることと、頼めないこと
  6. よくある質問

採択通知が届いても、まだ発注できない

持続化補助金には「採択」と「交付決定」という2つの段階があります。採択されると採択通知書が届き、そのあと見積書などを出して内容が確認されると、補助金交付決定通知書が届きます。

公募要領では、補助の対象になる経費の発注・契約・支出は、交付決定通知書に書かれた交付決定日から可能とされています。採択通知書だけでは補助事業を始められず、交付決定日より前の発注・契約・支出は補助対象外です。

採択から制作開始までの流れ

  1. STEP 1申請2026年12月15日締切
  2. STEP 2採択2027年3月頃
  3. STEP 3見積書の提出内訳つきで
  4. STEP 4交付決定ここから発注
制作を頼めるのは交付決定日から

よくある質問でも、採択発表のあとに発注してよいかという問いに対して、採択結果の発表日や採択通知書の日付は事業を始めてよい日ではないと答えています。

できごと 第20回の日付
申請受付 2026年11月5日〜
12月15日17:00
様式4の発行受付締切 2026年12月4日
採択発表 2027年3月頃の予定
交付決定 採択発表から
概ね1〜2か月
補助事業の実施期限 2028年3月31日

交付決定までの1〜2か月は、詳細な見積書を速やかに出した場合でもかかることがある目安で、状況によって変わります。公開したい時期が決まっている場合は、この待ち時間を計画に入れておく必要があります。

交付決定前にしてはいけないこと

公募要領では、交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払いを含む)をしたものは、補助対象外の経費として挙げられています。ホームページの制作に当てはめると、次のような行為が当たると考えられます。

  • 制作の申込み・契約書への署名
  • 着手金や前払い金の支払い
  • 補助金で払う予定のドメイン・サーバーの契約
  • 予約システムなど有料サービスの申込み
  • ホームページ用の撮影の依頼

公募要領で例外として書かれているのは、展示会等への出展の申込みです。こちらは交付決定前に申し込んでも対象になりますが、請求書の発行は交付決定日以後である必要があります。ホームページ制作には、このような例外は書かれていません。

交付決定前にしない

  • 制作の契約・発注
  • 着手金・前払い
  • 有料サービスの申込み

交付決定前に進めておく

  • 見積書の取得と提出
  • 載せる内容の整理
  • 手元の写真の洗い出し
お金が動かない準備は進めてよく、発注・契約・支払いは交付決定日から
日付を合わせる書類は作らない

先に契約してしまった費用を、日付を後ろにずらした書類で計上することはできません。公募要領では、虚偽の報告などがあった場合、交付決定の取消しや補助金の返還の対象になるとされています。交付決定前に払ってしまった費用は、補助の対象外として扱うことになります。

交付決定までに用意する見積書

交付決定の前にやっておくべきことの中心は、見積書です。公募要領では、採択発表後から交付決定までに、経費の価格が妥当であることを示す見積書等(相見積を含む)を出す必要があり、複数の項目が入る場合は内訳を示すこととされています。

確認すること 公募要領の決まり
見積書を出す時期 採択発表後〜
交付決定まで
内訳 項目ごとに示す
相見積 1件50万円(税込)超は
2者以上
ウェブサイト関連費の上限 補助金額で
30万円(税込)
ウェブサイト関連費だけ 申請できない

よくある質問では、採択後の見積書について、過大な見積額が示されることがあるので、インターネットなどで調べて価格が妥当か確かめるよう注意しています。見積書の項目の分け方は、別の記事で詳しく説明しています。

あわせて読みたい持続化補助金の見積書|ホームページ制作で「一式」が通らない理由と内訳の書き方内訳の分け方と相見積の考え方2026.10.16

見積書と並行して、トップページに載せたい内容、サービスや料金の説明、使いたい写真の候補を手元で整理しておくと、交付決定のあとすぐに制作に入れます。費用のかからない社内の準備なので、交付決定を待つ間に進められます。

交付決定後の書類の日付の順番

交付決定が出たら、発注から支払いまでを補助事業の期間内に終えます。公募要領では、補助の対象になる経費の条件として、交付決定日以降に発生し、補助事業の期間中に支払いが完了していることが挙げられています。

書類 日付の目安
見積書 交付決定前でもよい
発注書・契約書 交付決定日以降
納品書 期間内
請求書 交付決定日以降
支払い 期間内に完了

公開が期限に間に合わないと

補助事業の期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページは、ウェブサイト関連費の対象外です。また、よくある質問では、実施期限までに終わらない場合の延長は原則できないとされています。

  • 公開日を実施期限より前に置く
  • 原稿と写真の締切を先に決める
  • 支払いまで期間内に済ませる

補助事業が予定より早く終わった場合、実績報告書は終了日から30日を経過した日か、第20回の提出期限の2028年4月10日の、いずれか早い日までに出します。月額制のホームページを補助金で使うときの考え方は、月額制のホームページと持続化補助金の記事にまとめています。

制作会社に頼めることと、頼めないこと

申請書類(経営計画・補助事業計画など)は、事業者ご自身が作るものです。行政書士法により、行政書士でない者が報酬を得て官公署に出す書類を作ることはできないため、WEB PREPAは申請書類の作成や申請の代行はしていません。

WEB PREPAでお手伝いできるのは、次のことです。

  • 内訳つきの見積書の用意
  • 交付決定日以降の発注書・契約
  • 納品書・請求書の用意
  • 実施期限から逆算した制作

交付決定の前に制作を始めてほしいと言われても、補助金を使う場合は交付決定日を待ってから契約します。詳しくは 補助金を使ったホームページ制作のページ にまとめています。

公式の情報

最新の公募要領で必ず確認を

補助金の決まりは回ごとに変わります。上限額・対象経費・締切は、申請する回の最新の公募要領で必ずご確認ください。計画の中身は、地域の商工会・商工会議所に相談しながら決めるのが確実です。

よくある質問

採択通知が届いたら、すぐ発注してもいいですか?

発注・契約・支出ができるのは、補助金交付決定通知書に書かれた交付決定日からです。採択通知書の日付や採択結果の発表日は、事業を始めてよい日ではありません。

採択から交付決定まで、どのくらいかかりますか?

公募要領では、詳細な見積書を速やかに出した場合でも、採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があるとされています。あくまで目安で、状況によって変わります。

交付決定前に見積書をもらっても大丈夫ですか?

見積書は、採択発表後から交付決定までに出す必要があるものです。見積書をもらうことは発注にあたりませんが、申込みや契約、着手金の支払いは交付決定日を待ちます。

交付決定前に契約してしまったらどうなりますか?

交付決定前に発注・契約・支払いをした経費は、補助の対象外です。日付をずらした書類で計上することはできません。

ドメインやサーバーを先に契約してもいいですか?

補助金の対象に含めたい場合は、交付決定日以降に契約します。利用期間が補助事業の期間を越える場合の計上のしかたは、地域の商工会・商工会議所に確認してください。

公開が期限に間に合わなかったらどうなりますか?

補助事業の期間内に運用に至らなかったホームページは、ウェブサイト関連費の対象外です。期間の延長は原則できないため、公開日を実施期限より前に置いて計画します。

支払いはいつまでに済ませればいいですか?

補助事業の期間中に支払いが完了している必要があります。第20回の実施期限は2028年3月31日で、支払いまで含めてこの日までに終えます。

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