持続化補助金はホームページだけで申請できる?第20回のウェブサイト関連費30万円と組み合わせる経費

「持続化補助金で、ホームページだけ作り直したい」。補助金のご相談で、よくいただくご質問です。ところが持続化補助金は、ホームページの費用だけでは申請できない決まりになっています。
さらに第20回では、ホームページに使える金額の上限の決め方も変わりました。第20回と第19回の公募要領を見比べて、ホームページの費用をいくらまで申請できるのか、何と組み合わせて申請すればよいのかをまとめました。
- ホームページだけで申請できない理由
- 第19回の「1/4」から第20回の「30万円」への変更
- ホームページの費用から申請額を出す計算
- 業種ごとの組み合わせ方の例
2026年10月19日時点で、小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉の第20回公募要領(第8版)と、第19回公募要領(第6版)で確認できた内容だけを載せています。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。
目次
ホームページの費用だけでは申請できない
持続化補助金では、ホームページの制作費は「ウェブサイト関連費」という経費に入ります。第20回の公募要領には、次のように書かれています。
「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。」
つまり、ホームページの金額が小さくても大きくても、ホームページだけの計画では申請できません。チラシや看板、展示会への出展、機械の購入など、ほかの経費と一緒の計画にする必要があります。
第20回は広報費にも同じ決まりがある
第20回では、チラシや看板などの「広報費」にも、同じ「のみによる申請はできません」という一文と、上限30万円(税込)が入りました。第19回の公募要領の広報費には、この書き方はありませんでした。
| 経費 | 単独での申請 | 申請額の上限 |
|---|---|---|
| ウェブサイト関連費 | できない | 30万円(税込) |
| 広報費 | できない | 30万円(税込) |
| 機械装置等費 展示会等出展費 など |
同じ書き方はない | 経費ごとの 個別上限の記載なし |
ホームページとチラシのように、ウェブサイト関連費と広報費の2つだけで組む計画は、どちらも「ほかの経費と一緒に」の決まりがある経費同士です。この組み合わせで申請したい場合は、要件の読み方を地域の商工会・商工会議所で確かめておくと安心です。
第20回で上限はどう変わった?申請額の計算
第19回までは、ウェブサイト関連費に使える金額が「補助金の申請額の1/4(最大50万円)」でした。第20回では、これが「30万円(税込)」の決まった金額に変わっています。解説記事の中には、まだ1/4のまま書かれているものもあるので注意してください。
| 補助金全体の申請額 | 第19回のHP上限 | 第20回のHP上限 |
|---|---|---|
| 50万円 (通常の上限) |
12.5万円 | 30万円 |
| 100万円 (インボイス特例) |
25万円 | 30万円 |
| 250万円 (両方の特例) |
50万円 | 30万円 |
通常の上限50万円で申請する多くの小規模事業者にとっては、ホームページに使える枠が広がりました。一方で、特例で上限が上がっても、第20回のウェブサイト関連費は30万円のままです。特例の上乗せは、ホームページ以外の経費に使う形になります。
ホームページの費用から申請額を出す
上限の30万円は「補助金の申請額」の上限で、ホームページの制作費そのものの上限ではありません。補助率2/3を掛けた金額と比べます。
ホームページの申請額を出す3つの手順
- STEP 1税抜にする課税事業者の場合
- STEP 22/3を掛ける補助率で計算
- STEP 330万円と比べる小さい方が申請額
- 制作費45万円(課税事業者は税抜の金額)→ 申請額30万円
- 制作費30万円 → 申請額20万円
- 制作費60万円 → 申請額は上限の30万円まで
課税事業者は、消費税の分をあらかじめ経費から引いて申請する決まりです。消費税を経費に含めて申請できるのは、公募要領に書かれた免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の申請者に限られます。ご自身がどれに当たるかは、税理士か商工会・商工会議所で確かめてください。
何と組み合わせる?業種別の例
組み合わせる経費は、ホームページと同じ目的につながるものを選びます。持続化補助金は販路開拓の取り組みを支える制度なので、「新しいお客様を増やすために、ホームページとこれを一緒に使う」という筋が通る組み合わせにします。
| 業種 | ホームページで作るもの | 一緒に申請する経費の例 |
|---|---|---|
| 工務店・リフォーム | 施工事例ページ 見積依頼フォーム |
住宅フェアへの出展 (展示会等出展費) |
| 飲食店 | 宴会コースのページ 予約の案内 |
新メニュー用の厨房機器 (機械装置等費) |
| 製造業・食品 | 商品紹介ページ ECサイト |
商談会への出展 (展示会等出展費) |
| 美容室・サロン | 新メニューのページ 予約システム |
施術用の機器 (機械装置等費) |
表は組み合わせ方の一例です。どの経費が対象になるかは、事業の内容と計画の書き方によって変わります。計画の中身は、地域の商工会・商工会議所に相談しながら決めてください。
目的がつながらない組み合わせ
- HPと名刺の作成
- HPと求人広告
- HPと会社案内の冊子
目的がつながる組み合わせ
- HPと住宅フェアへの出展
- HPと新メニュー用の機器
- HPと商談会への出展
名刺や求人広告、会社案内のパンフレットは、第20回の公募要領で広報費の「対象とならない経費例」に入っています。商品やサービスの宣伝広告でないものは、組み合わせる経費にできません。
ホームページまわりの費用はどの経費に入る?
ホームページに関係する費用でも、ウェブサイト関連費に入るものと、広報費に入るものがあります。第20回の公募要領では、次のように分けられています。
| 費用 | 入る経費 |
|---|---|
| サイトの制作・更新・改修 | ウェブサイト関連費 |
| サイトに載せる写真・動画 | ウェブサイト関連費 |
| 予約・顧客管理のシステム | ウェブサイト関連費 |
| インターネット広告 SNS広告 |
広報費 |
| チラシ・看板 | 広報費 |
第19回の公募要領では「ウェブや動画に関する広報費用」はウェブサイト関連費で計上するとされていましたが、第20回ではインターネット広告やSNS広告が広報費の例に入っています。前の回の情報で計画を立てていた方は、経費の区分を見直してください。
ホームページの費用でも対象にならないもの
- ウェブサイトに関するコンサルティング・アドバイス費用
- すでに導入しているソフトウェアの更新料
- 補助事業の期間内に運用に至らなかったホームページ
- サイトに載せる画像の被写体や商品の購入費
また、契約期間が補助事業の期間を越えるソフトウェアの使用権は、期間分だけを按分して計上します。見積書では、こうした項目が「一式」に混ざらないよう、作業ごとに分けて書いてもらいます。
あわせて読みたい持続化補助金の見積書|ホームページ制作で「一式」が通らない理由と内訳の書き方ウェブサイト関連費の見積書の分け方2026.10.16
第20回の日程と、申請前に決めておくこと
第20回の申請受付は2026年11月5日から12月15日17:00までです。商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)は、発行の受付締切が12月4日で、申請の締切より早くなっています。
| できごと | 第20回の日付 |
|---|---|
| 様式4の発行受付締切 | 2026年12月4日 |
| 申請受付 | 2026年11月5日〜 12月15日17:00 |
| 見積書等の提出期限 | 2028年2月29日 |
| 補助事業の実施期限 | 2028年3月31日 |
交付決定の前に発注・契約・支払いをした費用は対象外です。ホームページも、組み合わせるチラシや機器も、発注は交付決定のあとになります。
- ホームページで増やしたいお客様と商品
- 一緒に申請する経費と、その見積もり
- ウェブサイト関連費の金額と申請額
- ドメイン・サーバーの契約者の名義
申請書類(経営計画書・補助事業計画書など)は、事業者ご自身が作るものです。行政書士法により、行政書士でない者が報酬を得て官公署に出す書類を作ることはできないため、WEB PREPAは申請書類の作成や申請の代行はしていません。WEB PREPAがお手伝いできるのは、申請に使える内訳つきの見積書と、発注書・納品書・請求書の用意、そして期間内の制作です。詳しくは 補助金を使ったホームページ制作のページ にまとめています。
公式の情報
補助金の決まりは回ごとに変わります。第19回と第20回でもウェブサイト関連費の上限の決め方が変わりました。上限額・対象経費・締切は、申請する回の最新の公募要領で必ずご確認ください。
よくある質問
ホームページの費用が少額でも、ほかの経費は必要ですか?
必要です。公募要領では金額にかかわらず「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません」とされています。ホームページだけの計画では申請できないので、同じ目的につながるほかの経費と一緒に計画を立ててください。
インボイス特例で上限が上がると、ホームページに使える金額も増えますか?
第20回では増えません。ウェブサイト関連費の申請額の上限は、特例の有無にかかわらず30万円(税込)です。上乗せになった分は、ホームページ以外の経費に使う形になります。
ホームページの保守費や月額の費用も対象になりますか?
補助事業の期間内に発注・支払いまで終えた分だけが対象です。期間が終わったあとの保守費は自社の負担になります。契約期間が補助事業の期間を越えるソフトウェアの使用権は、期間分だけを按分して計上します。
申請書を制作会社に書いてもらえますか?
申請書類は事業者ご自身が作るものです。WEB PREPAは申請書類の作成や代行はしていません。計画の相談は地域の商工会・商工会議所が窓口です。
採択されなかったら、制作費はかかりますか?
発注は交付決定のあとに行うため、採択されなかった場合や交付決定に至らなかった場合は、制作費は発生しません。そのまま自費で進めるか、次の回に申請し直すかを選べます。
制作会社が廃業したら、補助金で作ったホームページはどうなりますか?
ドメインとサーバーの契約が事業者ご自身の名義になっていれば、別の会社に引き継いで使い続けられます。50万円(税抜)以上で作ったサイトは処分制限財産になり、一定期間は勝手に廃棄できないため、名義は申請前に確かめておいてください。