持続化補助金の実績報告、ホームページは何を出す?画面の写し・URLと証拠書類6点

持続化補助金でホームページを作ったら、最後に「実績報告」があります。お金の支払いが終わっても、ここで書類がそろわないと補助金は受け取れません。
とくにホームページは、機械や看板と違って写真を撮れば終わり、というものではありません。何を残しておけばよいのかを、公募要領と補助事業の手引きの書き方に沿って、制作の流れの順にまとめました。
- ホームページで出す証拠書類の6点
- 「画面の写し」に写っていないといけない3つ
- 支払い方で対象外になる例
- 第20回の実績報告の期限
2026年10月時点で、小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉の第20回公募要領(第8版)と、補助事業の手引き(第19回受付締切分・第3版)で確認できた内容です。第20回の補助事業の手引きは、公募要領で「今後掲載予定」とされています。採択後は、必ず第20回用の手引きをご確認ください。
実績報告とは?第20回の期限
持続化補助金は、先に事業者が経費を支払い、そのあとで補助金を受け取る仕組みです。事業が終わったら「実績報告書」と、お金の流れがわかる証拠書類を補助金事務局に出します。事務局の確認が済むと補助金の額が確定し、請求の手続きをして、ようやく入金になります。
完了前に補助金を受け取る「概算払い」は認められていません。ホームページの制作費は、いったん全額を自社で支払う前提で資金を用意しておきます。
| できごと | 第20回の日付 |
|---|---|
| 採択発表 | 2027年3月頃の予定 |
| 補助事業の実施期間 | 交付決定日から 2028年3月31日まで |
| 実績報告書の提出期限 | 2028年4月10日 |
期間の途中で事業が終わったときは、支払いまで終えた日から数えて30日を過ぎた日と、上の提出期限の早いほうが締切です。ホームページを早く公開しても、報告をあとに回せるわけではありません。
ホームページで出す証拠書類は6点
補助事業の手引きでは、ウェブサイト関連費の証拠書類を、制作の流れに合わせて[1]から[6]に分けています。ホームページ制作を外注した場合に当てはめると、次のとおりです。
お金の流れに沿って残す書類
- STEP 1見積書すべての取引で必要
- STEP 2発注書・契約書交付決定日より後
- STEP 3納品書完了報告書でも可
- STEP 4請求書宛名は補助事業者名
- STEP 5振込の控え期間内の支払い
| 書類 | 出す人 | 確かめる点 |
|---|---|---|
| 見積書 | 制作会社 | 作業ごとの内訳 |
| 発注書・契約書 | 事業者と制作会社 | 日付が交付決定日以降 |
| 納品書・完了報告書 | 制作会社 | 完了した日と内容 |
| 請求書 | 制作会社 | 宛名・品名・金額 |
| 振込の控え・領収書 | 事業者 | 期間内に支払った記録 |
| 成果物(画面の写し) | 事業者 | URLと内容 |
発注総額(1件あたり)が税込50万円を超える場合は、2者以上の見積もりも必要です。また、税抜50万円以上で作ったホームページは「処分制限財産」になり、取得財産等管理明細表(交付規程・様式第11-2)もあわせて出します。
手引きには、電話などの口頭だけのやり取りは対象外になるとも書かれています。修正の依頼や追加の作業も、メールなど文字に残る形でやり取りしておきます。
画面の写しに写すべき3つのこと
ホームページの成果物は、実績報告書の中にURLを書き、あわせて画面の写しを出します。手引きでは、画面の写しで次の3点が確認できることを求めています。
- サイトのURL(補助対象のページのURL)
- 補助事業者名
- 計画にもとづくサービスや広報の内容
3つ目がいちばん抜けやすいところです。たとえば「リフォームの新しいプランを広める」という計画なら、そのプランの説明が載ったページの写しが必要です。トップページだけを撮って出すと、計画との関係が伝わりません。
伝わりにくい画面の写し
- トップの上の部分だけ
- アドレス欄が写っていない
- 社名がどこにもない
確認しやすい画面の写し
- 計画のページ全体を1枚で
- URLを報告書にも記載
- 社名が画面に入っている
作る側でできる工夫もあります。ヘッダーやフッターに正式な事業者名を入れておく、計画に書いたサービスを1つのページにまとめる、といった作り方にしておくと、画面の写しで3点を示しやすくなります。計画書に書くサービスがどのページに載るのかは、発注の前に制作会社と決めておくと安心です。
支払い方と範囲で対象外になる例
ホームページが期間内に完成していても、支払いの方法や費用の範囲で対象外になることがあります。手引きと公募要領で確認できた主な例です。
- 交付決定日より前に発注・契約した
- 銀行振込以外の方法で支払った(現金は例外の条件あり)
- カードの引き落としが期間を過ぎた
- 手形・小切手・相殺で支払った
- 宛名が空欄や別名義の領収書
- 期間内に運用に至らなかったホームページ
現金払いは、1取引が税抜10万円以下の場合などに、理由が妥当と確認できれば認められることがある、という扱いです。クレジットカードで払う場合は、領収書に加えてカードの利用明細と、口座から引き落とされたことがわかる通帳の写しが必要になります。振込手数料は対象外です。
費用の範囲で気をつけたいもの
ドメインやサーバーのように期間で契約するものは、補助事業の期間を越える分を按分して、期間内の分だけを計上します。手引きのよくある質問には、年間12,000円のドメイン取得費を例に、この扱いが示されています。
また、第19回の手引きでは、ホームページに載せた求人情報のページは補助対象外とされています。採用ページも一緒に作る場合は、見積書の段階で項目を分けておくと、実績報告で外す金額がはっきりします。
あわせて読みたい持続化補助金の見積書|ホームページ制作で「一式」が通らない理由と内訳の書き方実績報告にもつながる内訳の分け方2026.10.16
発注から実績報告まで何をいつ残す?
書類は、あとから集めようとすると日付が合わなかったり、メールが見つからなかったりします。制作の節目ごとに、1つのフォルダへ入れていくのが確実です。
| 時期 | 残すもの |
|---|---|
| 交付決定のとき | 交付決定通知書 交付決定日のメモ |
| 発注のとき | 見積書 発注書・契約書 |
| 制作中 | 修正依頼のメール |
| 公開したとき | 納品書 公開ページの画面の写し |
| 支払ったとき | 請求書 振込の控え |
実績報告は、申請のときと同じ電子申請システムで出します。手引きでは郵送は受け付けないとされ、添付できるファイルの形式としてPDFやJPG、PNGなどが挙げられています。紙で受け取った書類は、スキャンしてPDFにしておきます。
- 帳簿と証拠書類は事業終了後5年間保存する
- 税抜50万円以上のサイトは処分制限財産になる
- 終了の翌月から1年後に事業効果の報告がある
実績報告書は、事業者ご自身が作って出すものです。公募要領では、実績報告書等の作成・送付・手続きにかかる費用も補助対象外とされています。行政書士法により、行政書士でない者が報酬を得て官公署に出す書類を作ることはできないため、WEB PREPAは申請書類や実績報告書の作成・代行はしていません。WEB PREPAがお手伝いできるのは、内訳つきの見積書、補助事業者名宛ての発注書・納品書・請求書の用意と、期間内の制作・公開です。詳しくは 補助金を使ったホームページ制作のページ にまとめています。
公式の情報
この記事の証拠書類の説明は、第19回受付締切分の補助事業の手引きにもとづいています。第20回の手引きが公開されたら、必要な書類や期限が変わっていないかを必ずご確認ください。
よくある質問
実績報告書は制作会社に書いてもらえますか?
実績報告書は事業者ご自身が作るものです。WEB PREPAは作成や代行はしていません。制作会社が用意できるのは、見積書・納品書・請求書など取引の書類です。書き方で迷ったら、地域の商工会・商工会議所か補助金事務局に確認してください。
ホームページの公開が期限に間に合わなかったらどうなりますか?
第20回の公募要領では、補助事業期間内に運用に至らなかったホームページは対象外とされています。制作期間に余裕を持ち、期限の1か月以上前に公開できる日程で発注するのがおすすめです。
クレジットカードで支払っても対象になりますか?
口座からの引き落としが補助事業の期間内に確認できれば対象になります。カード払いがわかる領収書、利用明細、引き落としがわかる通帳の写しをそろえます。リボ払いなどの分割は、期間内に払い終えないと全額が対象外になります。
ドメインやサーバーの年間費用も計上できますか?
契約期間が補助事業の期間を越える場合は、按分して期間内の分だけを計上します。年額を一度に払っていても、全額は計上できません。
補助金が入るまで、制作費はいつ払うのですか?
補助事業の期間内に、事業者が制作会社へ全額を支払います。そのあと実績報告、金額の確定、請求を経て補助金が振り込まれます。完了前に受け取る概算払いはありません。
制作会社が廃業したら、書類の保存はどうなりますか?
帳簿や証拠書類を事業終了後5年間保存するのは、補助金を受けた事業者の義務です。制作会社にまかせず、受け取った書類はご自身の手元にPDFなどで保管しておいてください。