持続化補助金のホームページ代は税込?税抜?課税事業者・免税事業者で変わる計算と30万円の上限

ホームページの見積書には、税抜の金額と税込の金額の両方が書かれています。持続化補助金の申請では、どちらの金額で計算すればいいのか。消費税の分も補助金でまかなえるのか。経費を入力する段階で迷う方は多いと思います。
この記事では、第20回の公募要領と参考資料をもとに、ホームページ代の消費税の扱いと、事業者の区分ごとの計算の違いを、金額の例で整理しました。
- 税込・税抜を決める事業者の区分
- 制作費3パターンの計算例
- 30万円の上限・相見積・処分制限の税込と税抜
- 入力のときに気をつけること
2026年10月時点で、小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回の公募要領(第8版)、参考資料(2026年10月)、申請時によくあるご質問で確認できた内容です。消費税の区分はご自身の税務の状況で決まるため、迷うときは税理士にもご確認ください。
課税事業者は税抜、免税事業者などは税込
公募要領では、消費税は原則として補助対象外です。課税事業者は、消費税の分をあらかじめ補助対象経費から引いて申請します。参考資料では、補助金を受けた分の消費税が、仕入れの控除による還付と二重にならないようにするため、と説明されています。
一方で、次の事業者は消費税を含めて補助金の額を計算できます。
| 事業者の区分 | 経費の入力 |
|---|---|
| 課税事業者 | 税抜 |
| 免税事業者 | 税込を選べる |
| 簡易課税事業者 | 税込を選べる |
| 3割特例の事業者 | 税込を選べる |
| 納税義務者でない事業者 | 税込を選べる |
表は参考資料の区分です。公募要領の本文では「2割特例」と書かれている箇所もあるため、インボイス発行事業者向けの特例を使っている方は、ご自身の区分を申請前に確かめてください。
税込で入れられるのは、消費税を含めて申請し、その内容で交付決定を受けた場合です。基本情報の「消費税の適用に関する事項」と、経費明細表(様式3)の「課税区分」で、同じ区分を選んでください。
制作費3パターンの計算例
補助率3分の2で、ウェブサイト関連費だけを例に計算すると、次のようになります。ウェブサイト関連費の補助金の申請額は30万円(税込)が上限です。
| 制作費(税込) | 課税事業者 | 免税事業者 |
|---|---|---|
| 44万円 | 約26.6万円 | 約29.3万円 |
| 49.5万円 | 30万円 | 30万円 |
| 55万円 | 30万円 | 30万円 |
44万円(税抜40万円)の場合、課税事業者は40万円×3分の2で約26.6万円、免税事業者は44万円×3分の2で約29.3万円です。制作費が上がると、どちらも30万円の上限で止まります。
制作費44万円(税込)の計算の流れ
- STEP 1区分を確かめる課税か免税か
- STEP 2経費を入力する税抜か税込か
- STEP 33分の2を掛ける30万円が上限
上限・相見積・処分制限は税込と税抜が混ざる
ホームページの金額で決まりが変わる線は3つあります。税込で見るものと税抜で見るものが混ざっているので、見積書を見るときに分けて確かめてください。
| 決まり | 金額の線 |
|---|---|
| ウェブサイト関連費の上限 | 申請額30万円(税込) |
| 2者以上の見積 | 1件50万円(税込)超 |
| 処分制限財産 | 50万円(税抜)以上 |
たとえば制作費が55万円(税込)、税抜50万円なら、2者以上の見積が必要で、処分制限財産にも当たります。49.5万円(税込)、税抜45万円なら、どちらにも当たりません。処分制限財産になると、通常5年間はホームページを勝手に閉じたり作り替えたりできなくなります。
入力のときに気をつけること
迷いやすいところ
- 見積書の税込だけを見る
- 区分を確かめずに入力
- 振込手数料を経費に入れる
確かめておくこと
- 税抜と税込の両方を見る
- 自分の課税区分を確かめる
- 手数料は対象外と知っておく
金融機関の振込手数料やネットショッピングの決済手数料は、公募要領で対象外とされています。また、1取引10万円(税抜)を超える現金での支払いも対象外です。
ホームページ代を会計でどの科目にするかは、補助金とは別の話です。勘定科目の考え方は次の記事にまとめています。
あわせて読みたいホームページ制作費の勘定科目は?広告宣伝費とソフトウェアの分け方、月額制・保守費の扱い広告宣伝費とソフトウェアの分け方2026.10.15
第20回の日程と、制作会社に頼めること
| できごと | 第20回の日付 |
|---|---|
| 申請受付 | 2026年11月5日〜 12月15日17:00 |
| 様式4の発行受付締切 | 2026年12月4日 |
| 採択発表 | 2027年3月頃の予定 |
| 補助事業の実施期限 | 2028年3月31日 |
申請書類(経営計画・補助事業計画など)は、事業者ご自身が作るものです。行政書士法により、行政書士でない者が報酬を得て官公署に出す書類を作ることはできないため、WEB PREPAは申請書類の作成や申請の代行はしていません。お手伝いできるのは、税抜・税込の両方が分かる内訳つきの見積書と、発注書・納品書・請求書の用意、そして期間内の制作です。詳しくは 補助金を使ったホームページ制作のページ にまとめています。
公式の情報
補助金の決まりは回ごとに変わります。上限額・対象経費・締切は、申請する回の最新の公募要領で必ずご確認ください。計画の中身は、地域の商工会・商工会議所に相談しながら決めるのが確実です。
よくある質問
ホームページ代の消費税も補助金の対象になりますか?
課税事業者は対象外で、税抜の金額で申請します。免税事業者・簡易課税事業者・3割特例の事業者などは、消費税を含めて申請し、その内容で交付決定を受ければ税込で計算できます。
課税事業者が44万円(税込)で作るといくら補助されますか?
税抜40万円に3分の2を掛けた約26.6万円が目安です。ほかの経費と合わせた全体の上限や、交付決定の内容によって変わります。
免税事業者ならいくらまで補助されますか?
税込の金額に3分の2を掛けて計算できますが、ウェブサイト関連費の補助金の申請額は30万円(税込)が上限です。45万円(税込)を超える分は、上限で止まります。
相見積が必要になるのは税込・税抜どちらの金額ですか?
よくある質問では、1件あたりの発注総額が50万円(税込)を超える場合に、2者以上から見積を取るよう案内されています。税込で判断します。
処分制限財産になるのはいくらからですか?
ウェブサイトやシステムを50万円(税抜)以上で作った場合です。こちらは税抜で判断します。
振込手数料は経費に入れられますか?
金融機関の振込手数料は、公募要領で補助対象外とされています。