採択後にホームページの中身や制作会社を変えたい|持続化補助金の計画変更が要る場合・要らない場合

採択されたあとで、ホームページに予約の機能を足したくなった。見積を出してもらった制作会社とは別の会社に頼みたくなった。持続化補助金は採択された計画どおりに進めるのが原則ですが、途中で変えたいことが出てくるのはよくあることです。
この記事では、公募要領と補助事業の手引きをもとに、ホームページの計画を変えるときに手続きが要る場合と要らない場合、進め方の順番を整理しました。
- 変更承認申請が要る4つの場合
- 申請が要らない軽微な変更
- ホームページでよくある変更の例
- 公開が遅れそうなときの注意
2026年10月時点で、小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回の公募要領(第8版)と、補助事業の手引き(第19回受付締切分・第3版)で確認できた内容です。第20回分の手引きは採択後に公開される予定のため、申請する回の手引きで必ずご確認ください。
計画は採択された内容で進めるのが原則
持続化補助金は、採択・交付決定を受けた計画どおりに行うのが決まりです。公募要領では、交付決定のあとに経費の配分や内容を変えたい場合は、事前に補助金事務局の承認を受けなければならない、とされています。
- 変えるときは先に申請して承認を受ける
- 計画にない新しい経費区分は原則足せない
- 内容によっては変更が認められない
手引きでは、変更承認申請書(交付規程・様式第4と別紙1)と、新しく取った見積書を出すよう案内されています。承認には審査があり、一定の期間がかかります。
変更承認申請が要る場合・要らない場合
補助事業の手引き(第19回受付締切分)では、変更承認申請が要るかどうかを、次のように分けています。
| 場合 | 申請 |
|---|---|
| 軽微でない内容の変更 | 要る |
| 経費区分の間で20%超の流用 | 要る |
| 経費区分を直す | 要る |
| 完了予定日を延ばす | 要る |
| 軽微な変更で20%以内 | 要らない |
「軽微な変更」は、交付決定を受けた計画の範囲内で、期待された効果を損なわない程度の変更のことです。申請が要らない場合も、交付決定前に出した見積と内容が変わったときは、その理由を実績報告書に書くよう手引きで案内されています。
たとえば、ウェブサイト関連費を増やし、その分を広報費から回す場合、増やす側と減らす側のどちらかで20%を超えて金額が動くと、変更承認申請が必要になります。どちらも20%以内なら申請は要りません。
ホームページでよくある変更の例
ホームページの計画で出てきやすい変更を、手引きの考え方に当てはめると次のようになります。軽微かどうかで迷うときは、手引きにあるとおり補助金事務局に相談してください。
先に相談・申請したい例
- 予約や通販の機能を足す
- 制作会社を替える
- 経費の配分が大きく動く
軽微になり得る例
- 文言や写真の差し替え
- ページの並び順の変更
- 計画の範囲内の小さな調整
制作会社を替える場合は、新しい会社の見積書が必要になり、金額や中身が変わることも多いため、契約の前に事務局へ相談しておくと安心です。1件50万円(税込)を超える発注は、2者以上の見積が必要な点も変わりません。
見積書の内訳の書き方は、次の記事で詳しく説明しています。
あわせて読みたい持続化補助金の見積書|ホームページ制作で「一式」が通らない理由と内訳の書き方「一式」が通らない理由と内訳の書き方2026.10.16
契約の前に申請するのはなぜ?
手引きでは、変更承認申請は、その取引の発注・申込・契約より前に出して承認を受ける「事前申請・事前承認」とされています。承認されるまでは、変更する部分の作業を始めることはできません。
ホームページの計画を変えるときの順番
- STEP 1事務局に相談軽微か確かめる
- STEP 2新しい見積を取る内訳つきで
- STEP 3変更承認を申請様式第4と別紙1
- STEP 4承認後に契約変える部分の作業
先に作業を進めてしまうと、変えた部分の費用が対象外になるおそれがあります。追加の機能を思いついたときは、制作会社に作業を始めてもらう前に、手続きが要るかどうかを確かめてください。
公開が遅れそうなときと、第20回の日程
ホームページは、補助事業の期間内に公開して使い始めていないと対象外です。完了予定日を延ばすには変更承認申請が必要で、手引きでは、取引先の都合や自分の都合による事故報告では期限の延長は認められない、とされています。
| できごと | 第20回の日付 |
|---|---|
| 申請受付 | 2026年11月5日〜 12月15日17:00 |
| 様式4の発行受付締切 | 2026年12月4日 |
| 採択発表 | 2027年3月頃の予定 |
| 補助事業の実施期限 | 2028年3月31日 |
申請書類や変更承認申請書は、事業者ご自身が作るものです。行政書士法により、行政書士でない者が報酬を得て官公署に出す書類を作ることはできないため、WEB PREPAは申請書類の作成や申請の代行はしていません。お手伝いできるのは、内訳つきの見積書(変更時の新しい見積書を含む)と、発注書・納品書・請求書の用意、そして期間内の制作です。詳しくは 補助金を使ったホームページ制作のページ にまとめています。
公式の情報
- 各種変更等(補助金事務局)
- 補助事業の手引き(第19回受付締切分・第3版・PDF)
- 小規模事業者持続化補助金(商工会議所地区)
- 小規模事業者持続化補助金(商工会地区)
- 第20回 公募要領(第8版・PDF)
- 第20回 参考資料(PDF)
- 第20回申請時によくあるご質問(PDF)
補助金の決まりは回ごとに変わります。上限額・対象経費・締切は、申請する回の最新の公募要領で必ずご確認ください。計画の中身は、地域の商工会・商工会議所に相談しながら決めるのが確実です。
よくある質問
採択後にホームページの内容を変えることはできますか?
できる場合があります。軽微でない内容の変更は、事前に変更承認申請を出して承認を受ける必要があります。内容によっては変更が認められないこともあります。
制作会社を替えたいときはどうすればいいですか?
新しい会社の見積書を取り、契約の前に補助金事務局へ相談してください。内容や金額が変わる場合は、変更承認申請が必要になることがあります。
申請が要らない軽微な変更とは何ですか?
交付決定を受けた計画の範囲内で、期待された効果を損なわない程度の変更です。経費区分の間で流用する場合は、増やす側・減らす側の両方の変動が20%以内であることも条件です。
計画になかった経費をあとから足せますか?
計画に書いていない新しい経費区分の追加は、原則できません。業務効率化(生産性向上)の取組の経費も、あとから足すことはできません。
承認を待たずに作業を始めてもいいですか?
変更承認申請は、発注・申込・契約より前に出して承認を受ける決まりです。承認前に始めた変更部分は、対象外になるおそれがあります。
ホームページの公開が期限に間に合わないときは?
完了予定日を延ばす場合は変更承認申請が必要です。取引先の都合や自分の都合では、事故報告による期限の延長は認められないとされているため、余裕のある日程で進めてください。