持続化補助金は2回目でもホームページに使える?申請できる時期の数え方と「前回と同じ事業」と見られないための考え方

前に持続化補助金を使ってチラシや看板を作った。今度はホームページを作りたい。あるいは、前回作ったホームページを新しい事業に合わせて作り直したい。持続化補助金は2回目でも申請できるのか、気になる方は多いと思います。
この記事では、第20回の公募要領とよくある質問をもとに、2回目の申請でホームページを入れるときの決まりと、前回と同じ事業だと見られないための考え方を整理しました。
- 2回目に申請できる時期の数え方
- 前回と同じ事業だと不採択になる決まり
- ホームページを2回目に入れるときの考え方
- 2回目でも申請できないケース
2026年10月時点で、小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回の公募要領(第8版)と申請時によくあるご質問で確認できた内容です。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。
目次
2回目は「前回の終了から1年」と様式第14が条件
過去に持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型・低感染リスク型ビジネス枠・創業型)で採択され、補助事業を行った事業者も、条件を満たせば第20回に申請できます。公募要領の条件は次の2つです。
- 事業実施期間の終了日の属する月の翌月から1年がたっている
- 様式第14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)を出し終えている
様式第14は、補助事業が終わったあとに出す報告書です。出していないと、1年がたっていても申請できません。代表者が替わった場合も「過去の補助事業者」に当たる、と公募要領に書かれています。
前回の補助事業から2回目の申請までの流れ
- STEP 1前回の事業が終了事業実施期間の終了日
- STEP 2翌月から数える1年がたつのを待つ
- STEP 3様式第14を提出事業効果の報告
- STEP 42回目を申請前回と違う取り組みで
| 前回の事業実施期間の終了日 | 1年がたつ目安 |
|---|---|
| 2025年3月20日 | 2026年3月末 |
| 2025年9月10日 | 2026年9月末 |
| 2025年12月25日 | 2026年12月末 |
表は、終了日の翌月1日から数えた目安です。第20回の受付締切は2026年12月15日17:00なので、前回の終了日が2025年12月以降の場合は、第20回の締切までに1年がたちません。ご自身の日付で判断に迷うときは、地域の商工会・商工会議所に確認してください。
前回と同じ事業だと不採択になる
2回目で一番気をつけたいのが、前回との違いです。公募要領では、過去に補助事業を行った事業者は、これまでの補助事業と異なる事業であることを、確認事項入力(様式2)の欄に書くよう決められています。
過去に行った補助事業と同じ事業であると見受けられる場合は、不採択になります。採択後に分かった場合も対象外になります。必要に応じて、前回の実績報告書(様式第8)の写しを求められることもあります。
「前回もホームページ、今回もホームページ」だから即だめ、という書き方ではありません。問われるのは、取り組みの中身が前回と違うかどうかです。
ホームページを2回目に入れるときの考え方
前回と違う取り組みにするには、「誰に」「何を」売るための販路開拓かを、前回と分けて考えるのが近道です。ホームページの作り方の例を並べると、次のようになります。
同じに見えやすい例
- 同じ内容の作り直し
- デザインだけ新しく
- 前回と同じ客層・商品
違いを説明しやすい例
- 新しい商品の通販ページ
- 新しい客層向けのページ
- 海外向けの英語ページ
たとえば、前回は店舗の看板とチラシで地元のお客様を増やした。今回は新しく始めた商品を、ホームページの通販で県外のお客様に売る。このように、販路と商品が前回と分かれていると、違いを説明しやすくなります。
前回、50万円(税抜)以上かけて作ったホームページは処分制限財産に当たり、通常5年間は勝手に閉じたり作り替えたりできません。ただし、補助事業の目的のために必要な改良や機能強化は「処分」に当たらないと公募要領にあります。前回のサイトの扱いは次の記事で詳しく説明しています。
あわせて読みたい持続化補助金で作ったホームページは5年間閉じられない?処分制限財産になる金額と、やっていいこと50万円以上で作ったサイトの5年間の扱い2026.10.24
2回目でも申請できないケース
| ケース | 第20回への申請 |
|---|---|
| 様式第14を出していない | できない |
| 終了の翌月から1年未満 | できない |
| 卒業枠で採択・実施した | できない |
| 卒業加点で採択・実施した | できない |
| 創業型に申請中・採択済み | できない |
なお、第20回で採択されて補助事業を行った場合、次の申請は、様式第14を出し終えてから、さらに1年がたってからになります。続けて使いたい方は、次の申請時期まで見込んで計画を立ててください。
第20回の日程と、制作会社に頼めること
| できごと | 第20回の日付 |
|---|---|
| 申請受付 | 2026年11月5日〜 12月15日17:00 |
| 様式4の発行受付締切 | 2026年12月4日 |
| 採択発表 | 2027年3月頃の予定 |
| 補助事業の実施期限 | 2028年3月31日 |
ウェブサイト関連費は、補助金の申請額で30万円(税込)が上限で、ウェブサイト関連費だけでは申請できません。2回目でもこの決まりは同じです。
申請書類(経営計画・補助事業計画など)は、事業者ご自身が作るものです。行政書士法により、行政書士でない者が報酬を得て官公署に出す書類を作ることはできないため、WEB PREPAは申請書類の作成や申請の代行はしていません。お手伝いできるのは、申請に使える内訳つきの見積書と、発注書・納品書・請求書の用意、そして期間内の制作です。詳しくは 補助金を使ったホームページ制作のページ にまとめています。
公式の情報
補助金の決まりは回ごとに変わります。上限額・対象経費・締切は、申請する回の最新の公募要領で必ずご確認ください。計画の中身は、地域の商工会・商工会議所に相談しながら決めるのが確実です。
よくある質問
前に持続化補助金を使いました。2回目も申請できますか?
事業実施期間の終了日の属する月の翌月から1年がたち、様式第14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)を出し終えていれば申請できます。前回と異なる事業であることも必要です。
前回もホームページを作りました。今回もホームページは入れられますか?
入れること自体は禁止されていません。ただし前回と同じ事業と見られると不採択になるため、新しい商品や新しい客層に向けた販路開拓など、前回との違いが分かる内容にする必要があります。
様式第14を出し忘れていました。どうなりますか?
様式第14を出し終えていないと、2回目の申請はできません。出しているか分からない場合は、前回の補助金事務局に確認してください。
前回作ったホームページを閉じて作り直してもいいですか?
前回50万円(税抜)以上で作ったホームページは処分制限財産に当たり、通常5年間は事務局の承認なく処分できません。補助事業の目的に沿った改良や機能強化は処分に当たらないとされています。
代表者が替わりました。過去の採択は関係ありますか?
公募要領では、代表者等が変更になった場合も「過去の補助事業者である」に当たるとされています。前回の採択の条件がそのまま関係します。
創業型で採択されています。一般型にも申請できますか?
創業型に申請中または採択を受けている事業者は、一般型 通常枠の第20回には申請できません。