特定商取引法に基づく表記の書き方|ホームページで必要な場合と項目別の記入例

ホームページでオンライン講座の申込みや商品の販売を始めようとしたとき、「特定商取引法に基づく表記って、何をどう書けばいいのか」と手が止まる方は多いと思います。
必要になる場面、項目ごとの書き方、プライバシーポリシーとの違いを、消費者庁と個人情報保護委員会の公開情報をもとに整理します(2026年9月時点)。個別の判断は業種や売り方で変わるため、最終的には専門家へご確認ください。
- 特定商取引法に基づく表記が必要になるホームページの使い方
- 項目ごとの書き方と記入例(サービス業の例)
- 省略できる項目・できない項目と、申込み画面で表示すること
- プライバシーポリシーとの違いと、公開前のチェックリスト
目次
特定商取引法に基づく表記が必要になるホームページとは
特定商取引法では、インターネットなどで申込みを受ける販売を「通信販売」として、広告に表示する事項を定めています。商品だけでなく、サービス(役務)の提供も対象です。
| ホームページの使い方 | 表記の目安 |
|---|---|
| ネットショップで商品を販売する | 必要 |
| オンライン講座・有料相談をサイトで申込み・決済する | 必要(サービスも対象) |
| 予約と同時に前払いの決済を受ける | 該当することがある |
| 問い合わせ後に見積もりし、対面や書面で契約する | 一般的には該当しにくい |
| 会社案内だけで、申込みは受けない | 一般的には該当しにくい |
ホームページで必要になる3つの表記
- POINT 1会社概要すべての事業者。取引の信頼の土台になる
- POINT 2プライバシーポリシーフォームで氏名やメールを受け取るとき
- POINT 3特定商取引法に基づく表記サイトで有料の申込みを受けるとき
特定商取引法に基づく表記の書き方|項目別の記入例
消費者庁の特定商取引法ガイドに挙がっている表示事項を、サービス業の例で書くと次のようになります。
| 項目 | 書き方の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 事業者の名称 | 株式会社〇〇(個人は氏名) | 法人は登記上の名称。屋号だけにしない |
| 代表者または責任者 | 代表取締役 〇〇 〇〇 | 法人がネットで広告する場合に表示する |
| 所在地 | 福岡県〇〇市〇〇町1-2-3 | 会社概要と同じ書き方にそろえる |
| 電話番号 | 092-000-0000(平日9〜18時) | 受付時間を添えると親切 |
| 販売価格(役務の対価) | 各サービスページに税込で記載 | 送料や出張費がかかるなら、それも表示 |
| 価格以外の負担 | 銀行振込の手数料はお客様負担 | 負担が生じるなら内容と金額を書く |
| 支払時期・方法 | クレジットカード(申込み時)/銀行振込(申込みから7日以内) | 方法ごとに時期を書く |
| 提供時期(引渡時期) | 入金確認後、3営業日以内に受講案内をメールで送付 | 「すぐに」ではなく日数で |
| 申込みの撤回・解除 | 受講開始前のキャンセルは全額返金、開始後は返金なし | 返品・キャンセルの決まりは省略できない |
| 継続契約の条件 | 月額制。解約は次回更新日の〇日前までに連絡 | 2回以上続けて契約する必要があるとき |
特商法の表記を作る4ステップ
- STEP 1売り方を整理価格・支払・提供
- STEP 2項目を埋める記入例を参考に
- STEP 3申込画面に反映確認画面にも表示
- STEP 4フッターに掲載全ページから1回
省略できる項目と、申込み画面で表示すること
表示事項の一部は、「請求があれば遅滞なく書面または電子メールで提供する」旨を広告に表示し、実際に請求があったときに遅滞なく提供できる体制を整えていれば、省略できるとされています。ただし、申込みの期間や返品に関する事項、継続契約の条件などは省略できません。
また、サイトで申込みを受ける最後の画面(最終確認画面)には、分量・価格(送料)・支払の時期と方法・提供時期・申込みの期間・撤回や解除に関する事項を表示することが定められています(法第12条の6)。申込みボタンの手前でも確認できるようにします。
商品を販売する場合、返品の決まり(返品特約)を表示していないと、商品を受け取った日から8日以内なら消費者の送料負担で返品できる、とされています。「返品不可」にするなら、そのことをはっきり書いておく必要があります。
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プライバシーポリシーとの違いと、書いておく項目
特定商取引法に基づく表記が「誰が・何を・いくらで売るか」を示すものなのに対し、プライバシーポリシーは「受け取った個人情報をどう扱うか」を示すものです。
| 比べる点 | 特定商取引法に基づく表記 | プライバシーポリシー |
|---|---|---|
| 関係する法律 | 特定商取引法 | 個人情報保護法 |
| 必要になる場面 | サイトで有料の申込みを受けるとき | フォームなどで個人情報を受け取るとき |
| 主な中身 | 事業者情報・価格・支払・提供時期・キャンセル | 利用目的・第三者提供・安全管理・開示等の窓口 |
個人情報保護委員会によると、取り扱う件数が少ない事業者も、2017年5月30日の改正法施行以降は個人情報保護法の対象です。利用目的は公表するか本人に通知する必要があり、ホームページに載せる場合は、トップページから1回程度の操作で届く分かりやすい場所に継続して掲載することが公表の例として示されています。
- 取得する情報の種類(氏名・メールアドレス・電話番号など)
- 利用目的(問い合わせへの回答、見積もりの送付など)
- 第三者に提供する場合の条件
- 安全管理のために講じている措置
- 開示・訂正・削除などの請求先と、問い合わせ窓口
- アクセス解析ツールを使っている場合はその旨
公開前チェックリスト|表現・許認可・写真の権利
表記のページを作ったら、公開前に次の点を確認します。
- 全ページのフッターから、表記とプライバシーポリシーに1回で届く
- 社名・住所の書き方が、会社概要やGoogleビジネスプロフィールとそろっている
- 価格は税込か税抜かがはっきりしている
- 根拠のない「日本一」「地域最安」、条件のない「今だけ」を使っていない(景品表示法)
- 建設業の許可番号など、業種で必要な許認可の表示がある
- 写真・フォントの利用範囲を確かめ、人物写真やお客様の声は掲載の許可を取っている
- ひな形の文章を、自社の実態に合わせて書き換えている
「フォームを付けるならプライバシーポリシー、申込みを受けるなら特定商取引法に基づく表記」と、機能を決める段階でセットで考えると後戻りがありません。
WEB PREPAでは、構成を決める段階で必要な表記ページもあわせてご提案しています。お作りしたサイトは制作実績、費用は料金のご案内でご確認いただけます。
よくある質問
問い合わせフォームしかないホームページにも、特定商取引法に基づく表記は必要ですか?
サイトで有料の申込みを受けず、見積もり後に対面や書面で契約する形なら、一般的には該当しにくいと考えられます。予約と同時に決済するなど、サイト上で申込みを受ける場合は該当することがあるため、迷うときは専門家にご確認ください。
個人事業主です。自宅の住所や電話番号を載せないといけませんか?
通信販売を行うなら原則は表示が必要です。請求があれば遅滞なく書面や電子メールで提供する旨を表示し、実際に対応できる体制を整えれば、広告上の表示を省略できる場合があります。詳しくは消費者庁の資料や専門家でご確認ください。
特定商取引法に基づく表記は、会社概要ページにまとめてもいいですか?
見つけやすさの点で、専用ページを作り全ページのフッターからリンクする形が一般的です。
プライバシーポリシーは、他社のひな形を使ってもいいですか?
参考にするのはかまいませんが、そのまま貼るのは避け、自社が実際に受け取る情報や使い道、入れている解析ツールに合わせて書き換えてください。
表記の中身は、制作会社が決めてくれますか?
価格やキャンセルの決まりなど、中身は事業者側で決めます。制作会社が手伝えるのは項目の枠組みや置き場所、申込み画面への反映です。法的な判断は弁護士などの専門家にご相談ください。
法律が変わったら表記も直すことになりますか?保守で対応してもらえますか?
改正で表示する事項が変わることはあります。文言の修正が保守の月額に含まれるか、別料金かは契約によって違うため、依頼先に確認しておくと安心です。